厚生労働省が令和7年1月24日に、労働政策審議会(会長:清家 篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)に諮問した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」(以下。「法律案」)について、同審議会雇用環境・均等分科会(分科会長:奥宮 京子 弁護士)と安全衛生分科会(分科会長:髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、1月27日に、同審議会から福岡資麿厚生労働大臣に対して労働政策審議会答申が行われました。
この法律案では、当ブログでも記事として扱った「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」(労働政策審議会建議)」で記したカスタマ―ハラスメントについては、事業主が雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけ、指針を定め、求職者へのセクハラ防止措置を事業主の義務として指針を定めること等が盛り込まれています。
カスタマーハラスメントについては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」で、求職者へのセクハラ防止措置については「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で手当される予定になっています。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会に提出する予定です。
※参考 厚生労働省ホームページ「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申