REVICとは
REVIC、地域経済活性化支援機構をご存じでしょうか。
元々は、地域経済の再建を図るため、有用な経営資源を有しながら、過大な債務を負っている事業者の事業再生を支援することを目的に、「株式会社企業再生支援機構法」に基づき、2009年(平成21年)10月に株式会社企業再生支援機構として、設立された組織が前身です。
2010年(平成22年)に、日本航空の事業再生支援を担うと共に日本航空が会社更生法の申立を行った際に、弁護士ととも管財人として選任され、日本航空を再建に導き、ナショナルフラッグキャリアを守りました。
その後、2013年(平成25年)3月には、地域経済の低迷が続く中、地域の再生現場の強化や地域経済の活性化に資する支援を推進していくことが喫緊の政策課題になっていること等を踏まえ、従前からの事業再生支援に加えて、地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする支援機関への改組等が盛り込まれた法改正がなされ、この法改正に伴い、「株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年 法律第63号)」(以下、「機構法」)に法律名が改められるとともに、商号が株式会社地域経済活性化支援機構に変更され、再スタートしています。
REVICの役割
REVICは、債務調整、出融資、専門人材の派遣等等事業再生に関わる包括的な機能を持つ専門集団です。有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者等の事業再生支援に取り組んでいます。
REVICのホームページによれば、主な業務は、
1 活性化ファンド業務(地域活性化ファンドの運営を行う業務など)
2 事業再生支援業務(有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、債権買取りや関係金融
機関等による債権回収等の停止要請を行い、事業再生計画の遂行をアシストするなど)
3 再チャレンジ支援業務 (経営者保証の付いた貸付債権等をREVICが金融機関等から買取り、事業者の全ての金融債
務の整理と「経営者保証に関するガイドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を一体で行う業務、REVICに
よる私的整理により円滑な廃業を促し、それにより廃業する経営者の再出発に資することを主眼にしています。)
4 ファンド出資業務(地域活性化ファンドや事業再生ファンドに対し、有限責任組合員(LP)として出資を行う業務、
民間によるリスクマネー供給の呼び水となることを主眼に置いています。)
5 事業再生ファンド業務(事業再生ファンドの運営を通じて、窮境にある事業者に対する貸付債権を金融機関から買
い取るほか、再生に必要な新たな資金を社債や融資の形で提供することなど)
6 特定専門家派遣業務(地域経済活性化や事業再生の担い手である金融機関等やその支援・投資先である事業者に対
し、専門的なノウハウを持った人材をREVICから派遣する業務)
2014年(平成26年)10月には、上記3の再チャレンジ支援業務や上記1,4,5のファンド出資業務の追加等がされ、近年は、これらの業務が占める割合が多いとも言われているみたいです。
支援対象となる事業者は「有益な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者であって、債権放棄等の金融支援を受けて事業再生を図ろうとするものであること」とされています。
具体的には、大規模事業者を除く中堅・中小事業者、個人事業者ほか非営利法人や医療法人も対象となっているようです。
また、上記2の支援を受けるには、支援対象事業者の事業再生計画が株式会社地域経済活性化支援機構支援基準のうちの再生支援基準を満たす必要があります。事業再生計画の実行は、再生支援決定の日から5年以内に努める必要があるとされています。
なお、上記3の再チャレンジ支援業務(特定支援)は、主に廃業支援が目的ですが、スポンサー企業がいる場合は、全事業を当該スポンサー企業に譲渡若しくは第二会社方式(会社分割)を実施し、譲渡等後の残った会社を私的整理(清算)する事業再生の目的で利用されているケースもあるようです。
REVICは、債務調整、出融資、専門人材の派遣等等事業再生に関わる包括的な機能を持つ専門集団です。有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者等の事業再生支援に取り組んでいます。
REVICのホームページによれば、主な業務は、
1 活性化ファンド業務(地域活性化ファンドの運営
を行う業務など)
2 事業再生支援業務(有用な経営資源を有しながら
過大な債務を負っている事業者について、債権買取
りや関係金融機関等による債権回収等の停止要請を
行い、事業再生計画の遂行をアシストするなど)
3 再チャレンジ支援業務 (経営者保証の付いた貸付
債権等をREVICが金融機関等から買取り、事業者の
全ての金融債務の整理と「経営者保証に関するガイ
ドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を
一体で行う業務、REVICによる私的整理により円滑
な廃業を促し、それにより廃業する経営者の再出発
に資することを主眼にしています。)
4 ファンド出資業務(地域活性化ファンドや事業再
生ファンドに対し、有限責任組合員(LP)として出
資を行う業務、民間によるリスクマネー供給の呼び
水となることを主眼に置いています。)
5 事業再生ファンド業務(事業再生ファンドの運営
を通じて、窮境にある事業者に対する貸付債権を金
融機関から買い取るほか、再生に必要な新たな資金
を社債や融資の形で提供することなど)
6 特定専門家派遣業務(地域経済活性化や事業再生
の担い手である金融機関等やその支援・投資先であ
る事業者に対し、専門的なノウハウを持った人材を
REVICから派遣する業務)
2014年(平成26年)10月には、上記3の再チャレンジ支援業務や上記1,4,5のファンド出資業務の追加等がされ、近年は、これらの業務が占める割合が多いとも言われているみたいです。
支援対象となる事業者は「有益な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者であって、債権放棄等の金融支援を受けて事業再生を図ろうとするものであること」とされています。
具体的には、大規模事業者を除く中堅・中小事業者、個人事業者ほか非営利法人や医療法人も対象となっているようです。
また、上記2の支援を受けるには、支援対象事業者の事業再生計画が株式会社地域経済活性化支援機構支援基準のうちの再生支援基準を満たす必要があります。事業再生計画の実行は、再生支援決定の日から5年以内に努める必要があるとされています。
なお、上記3の再チャレンジ支援業務(特定支援)は、主に廃業支援が目的ですが、スポンサー企業がいる場合は、全事業を当該スポンサー企業に譲渡若しくは第二会社方式(会社分割)を実施し、譲渡等後の残った会社を私的整理(清算)する事業再生の目的で利用されるケースもあるようです。
REVICの直近の活動状況、今国会での法改正(被災地の経済再建を事業目的になど)
能登半島地震復興支援ファンド投資事業有限責任組合
前記のとおり、REVICの事業については、官民ファンド等への出資やその運営支援業務が中心になっているようです。
最近では、令和6 年能登半島地震及びその後発生した豪雨災害による被災事業者の 多重債務問題に対応するため、2024年(令和6年)3月にREVICの子会社であるREVICキャピタル株式会社と株式会社北國フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社QRインベストメントと共同で設立した「のと復興支援株式会社」が運営管理を行う「能登半島地震復興支援ファンド投資事業有限責任組合」(通称:能登半島地震復興支援ファンド、ファンド総額:100億円、存続期間:15 年間(最大 3 年間の延長が可能))に対して、機構法(平成21年 法律第63号)第32条の10第4項の規定に基づき有限責任組合員として出資(中小機構と合わせて7,900 百万円を予定)を決定しているところ。
法改正の概要
法改正の概要ですが、メディア(新聞)による報道の内容の限りですが、REVICの事業目的に「大規模な災害を受けた地域の経済再建」を追加し、法改正により被災地の経済再建(支援)を業務とすることが明確化されることが予定されています。
REVICでは、前記のほか、熊本大地震(平成28年)、西日本豪雨(同30年)などで既に支援実績がありますが、事業目的に被災地の経済再建が位置付けられることにより、今後、具体的にどのようなスキームにするかは現時点ではわかりませんが、被災地への経済支援が体系的に行われることが担保されたと言えるかもしれません。
また、REVICですが、その支援・出資決定期限が2026年(令和8年)3月末まで、業務完了期限が2031(令和13年)年3月末までとされているところですが、法改正により、それぞれ15年間延長し、支援・出資決定期限が2041(令和23年)年3月末まで、業務完了期限が2046年(令和28年)3月末までとされる予定です。
これら業務期限等の延長により、能登半島地震復興支援ファンドの継続的な支援、近い将来、発生が予想される大規模災害(首都直下型地震や南海トラフ地震など)への支援体制などについて、長期的、かつ、計画的な支援が可能となる下地が出来たと思います。
なお、業務期限等の延長により、少し、縮小傾向にあると言われている事業再生支援業務についても、良い方向に影響するのではないでしょうか。
以上のことから、REVICについては、数次にわたり、業務期限等の延長がなされてきましたが、恒久的な組織として存続させても良いのではないでしょうか。前身である企業再生支援機構がナショナルフラッグキャリアを救ったように、未曾有の大災害からわが国を再建する一助になるかもしれません。