9月20日から23日までの間の豪雨による災害により被害を受けた石川県輪島市の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が10月25日に閣議決定されました。これに伴い、中小企業庁は被害を受けた石川県輪島市の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講じるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行う旨を、10月28日に公表しました。主な内容は、次のとおりです。
・中小企業信用保険の特例措置
罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証を利用できる特例措置を講じること(借入債務の額の100%を保証)。
・日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%の金利引下げを行うこと(貸付後3年間、1千万円まで)。
詳細は、経済産業省ホームページ「令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます」をご覧ください。
上記情報は、行政機関等のサイトや公表資料から当ブログ運営者が情報収集し、掲載しているものです。
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