中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」(八次公募)の公募要領を公表(中小企業庁)

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目次

補助金制度の概要

 事業承継・引継ぎ補助金制度は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするため、経費の一部を補助することを目的としています。
 令和4年4月の第1次公募から現在まで第7次公募まで実施され(補助金の交付)が行われています。
 補助金の対象となる事業等は、3つの枠・類型が用意されてており、経営革新枠(創業支援類型<Ⅰ型>、経営者交代類型<Ⅱ型>、M&A類型<Ⅲ型>)、専門家活用枠(買い手支援類型<Ⅰ型>、売り手支援類型<Ⅱ型>)、廃業・再チャレンジ枠となっています。
 補助金を受けるには細かい補助金交付要件(条件や手続き等)をクリアする必要があります。それぞれの枠の補助金交付の要件は、各枠・類型ごとに公募要領に詳しく定められています。詳細は、「中小企業庁ホームページ」及び「事業承継・引継ぎ補助金Webサイト中の公募要領」をご覧ください(下記の「補助金の不正受給に関する注意喚起」も併せてご覧ください。)。
 また、交付申請にあたっては、認定経営革新等支援機関による「補助事業計画等」の確認書の発行が必要となるなど専門家の関与が必要となります。「事業承継・引継ぎ補助金Webサイト」では、過去の募集に対する採択結果(申請件数、交付件数など)や事例集(事業承継の類型、DDの実施状況、M&Aの手法など)も掲載されています。
 なお、本記事は一般的な情報提供であって、公募申請の手続きの個別的・具体的アドバイスを行うものではなく、申請手続き代行等をお引き受けすることを約するものではありません。また、本記事の内容が交付申請の決定、補助金の交付決定をお約束するものではなく、交付決定に何の影響もありません。あくまでも、中小企業庁のホームページの内容の一般的な情報提供を行っているに過ぎません。予めご了承ください。

 本補助金の申請は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受付となりますので、GビズIDプライムアカウントの取得等の準備があらかじめ必要となります。

【補助金の不正受給に関する注意喚起】(「事業承継・引継ぎ補助金Webサイト」から抜粋)
 「補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
 交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。」

申請受付期間

 令和6年1月9日(火)~令和6年2月16日(金) (予定)

対象事業、補助率等

中小企業庁ホームページによれば、次の3つの事業を対象とし、補助率等は記載のとおりです。
【経営革新事業】 
 事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助。今回の公募より、複数の中小企業を子会社化し、グループ全体の生産性向上のための投資を行う場合、グループ一体として申請できる「グループ申請」を新設(親会社1者に対し、最大4者の被承継者(子会社)が可)。
 (補助率)2/3又は1/2 補助上限:600万円以内又は800万円以内
      ※一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ
      (補助額の内600万円超~800万円の部分の補助率は1/2)
 (補助対象経費:設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用 等)
【専門家活用事業】
 M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助。
 (補助率)2/3又は1/2 補助上限:600万円以内
 (補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料※、セカンドオピニオン 等)
  ※「M&A支援機関登録制度」に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業
   者によるFAまたはM&A仲介費用に限る。
【廃業・再チャレンジ事業】 
 再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。
 (補助率)2/3又は1/2 補助上限:150万円以内
 (補助対象経費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等)

中小企業庁ホームページによれば、次の3つの事業を対象とし、補助率等は記載のとおりです。
【経営革新事業】 
 事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助。今回の公募より、複数の中小企業を子会社化し、グループ全体の生産性向上のための投資を行う場合、グループ一体として申請できる「グループ申請」を新設(親会社1者に対し、最大4者の被承継者(子会社)が可)。
【補助率】
  2/3又は1/2 補助上限:600万円以内又は
 800万円以内
 ※一定の賃上げを実施する場合は補助上限
  を800万円に引き上げ
 ※補助額の内600万円超~800万円の部分
  の補助率は1/2
【補助対象経費】
 設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費
 用等
【専門家活用事業】
 M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助。
【補助率】
 2/3又は1/2 補助上限:600万円以内
【補助対象経費】
 M&A支援業者に支払う手数料※、セカンドオピニオン等
 ※「M&A支援機関登録制度」に登録され
  たファイナンシャルアドバイザー(FA)
又はM&A仲介業者によるFA又はM&A仲
  介費用に限る。
【廃業・再チャレンジ事業】 
 再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助。
【補助率】
 2/3又は1/2 補助上限:150万円以内
【補助対象経費】
 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費等

支援対象者

【経営革新枠】
  事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)
【専門活用枠】
 M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)⇒M&Aの成約に向けて取組を進めている方、M&Aに着手しようと考えている方など
【廃業・再チャレンジ枠】
 事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)⇒事業の廃業を考えている方など
 ※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人
 ※廃業・再チャレンジ枠は、経営革新枠・専門家活用枠と併用可

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この記事を書いた人

勤務特定社労士。左記国家資格以外に、BSA(事業承継アドバイザー、一般社団法人金融検定協会認定)、TAA(事業再生アドバイザー、一般社団法人金融検定協会認定)、事業承継・M&Aエキスパート(一般財団法人金融財政事情研究会)の認定資格を取得。現在は、上記いずれの資格とは、直接には関係のない公的年金関係の団体に従事する勤め人です。保有資格に関連する実務経験はありませんが、折角、保有している資格を活かしたく、個別労働関係紛争に関する事項、労働法務デューデリジェンス、中小企業の事業再生や事業承継M&A、経営者保証問題について、中小企業庁が公表している各種ガイドライン、M&A関連書籍等及びセミナー等を通じて、自己研鑽・研究しています。現在(令和6年)、58歳。役職定年間近の初老の職業人です。

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